| 第八十三条の六第一項 | 前条 | 第九十七条の三 |
| 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 第八十三条の六 | 第二項 | 同項第一号及び第四号同項第一号 |
| 第八十三条の六第四項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 第八十三条の六第五項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 前条 | 第九十七条の三 |
| 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 第八十三条の七 | 前条 | 第九十七条の四において準用する前条 |
| 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 特定介護サービス | 特定介護予防サービス |
| 特定介護保険施設等(法第五十一条の二第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) | 特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の二第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。) |
| 第八十三条の八第一項 | 特定介護保険施設等 | 特定介護予防サービス事業者 |
| 居住又は滞在(以下「居住等」という。) | 滞在 |
| 食費の基準費用額(法第五十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) | 食費の基準費用額(法第六十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) |
| 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) | 滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) |
| 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) | 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
| 居住費の負担限度額(法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) | 滞在費の負担限度額(法第六十一条の二第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
| 特定入所者介護サービス費 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 第八十三条の八第二項 | 要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 |
| 特定介護保険施設等 | 特定介護予防サービス事業者 |
| 特定介護サービス | 特定介護予防サービス |
| 居住等滞在 |
| 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 | 特定介護予防サービスを受けていた期間 |
| 第八十三条の八第三項 | 居住費の負担限度額 | 滞在費の負担限度額 |
| 第八十三条の五 | 法第五十一条の二第一項の | 介護保険法施行法第十三条第五項の |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) | 認定を受けている者 |
| 特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス |
| 第五十一条の二第一項に規定する特定介護サービス | 第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス |
| 介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 |
| 第八十三条の六第一項 | 前条 | 第百七十二条の二において準用する前条 |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。) |
| 指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 | 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。) |
| 介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設 |
| 第八十三条の六第四項 | 様式第一号の二 | 様式第一号の三 |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 第八十三条の六第五項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 前条 | 第百七十二条の二において準用する前条 |
| 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 第八十三条の七 | 前条 | 第百七十二条の二において準用する前条 |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス |
| 特定介護保険施設等(法第五十一条の二第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) | 指定介護老人福祉施設 |
| 第八十三条の八第一項 | 特定介護保険施設等 | 指定介護老人福祉施設 |
| 居住又は滞在(以下「居住等」という。) | 居住 |
| 食費の基準費用額(法第五十一条の二第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) | 食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) |
| 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) | 居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) |
| 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) | 食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
| 居住費の負担限度額(法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) | 居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
| 第八十三条の八第二項 | 要介護被保険者 | 要介護旧措置入所者 |
| 特定介護保険施設等 | 指定介護老人福祉施設 |
| 特定介護サービス | 指定介護福祉施設サービス |
| 居住等 | 居住 |
| 居住し、又は滞在 | 居住 |
| 第八十三条の八第三項 | 食費の負担限度額 | 食費の特定負担限度額 |
| 居住費の負担限度額 | 居住費の特定負担限度額 |