厚生労働省令第百七十八号

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十二の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
平成十八年九月二十九日

児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定知的障害児施設の人員、設備及び運営に関する基準
 第一節 人員に関する基準(第三条−第五条)
 第二節 設備に関する基準(第六条−第八条)
 第三節 運営に関する基準(第九条−第五十二条)
第三章 指定知的障害児通園施設の人員、設備及び運営に関する基準
 第一節 人員に関する基準(第五十三条)
 第二節 設備に関する基準(第五十四条)
 第三節 運営に関する基準(第五十五条−第六十八条)
第四章 指定盲ろうあ児施設の人員、設備及び運営に関する基準
 第一節 人員に関する基準(第六十一条−第六十二条)
 第二節 設備に関する基準(第六十三条−第六十五条)
 第三節 運営に関する基準(第六十六条−第六十八条)
第五章 指定肢体不自由児施設の人員、設備及び運営に関する基準
 第一節 人員に関する基準(第六十九条−第七十一条)
 第二節 設備に関する基準(第七十二条−第七十四条)
 第三節 運営に関する基準(第七十五条−第八十条)
第六章 指定重症心身障害児施設の人員、設備及び運営に関する基準
 第一節 人員に関する基準(第八十一条)
 第二節 設備に関する基準(第八十二条)
 第三節 運営に関する基準(第八十三条・第八十四条)
附則

第一章 総則

(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 障害児 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四条第二項に定める障害児(法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費等(法第五十条第六号の四に規定する障害児施設給付費等をいう。)を支給することができることとされた者を含む。)をいう。
 二 指定知的障害児施設 法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては指定都市の市長とし、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)が指定する知的障害児施設をいう。
 三 指定第一種自閉症児施設 指定知的障害児施設のうち、自閉症を主たる症状とする児童であって病院に収容することを要するものを入所させる自閉症児施設(自閉症を主たる症状とする児童を入所させる知的障害児施設をいう。以下同じ。)をいう。
 四 指定第二種自閉症児施設 指定知的障害児施設のうち、自閉症を主たる症状とする児童であって病院に収容することを要しないものを入所させる自閉症児施設をいう。
 五 指定知的障害児通園施設 法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事が指定する知的障害児通園施設をいう。
 六 指定盲ろうあ児施設 法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事が指定する盲ろうあ児施設をいう。
 七 指定盲児施設 指定盲ろうあ児施設のうち、盲児(強度の弱視を含む。)を入所させるものをいう。
 八 指定ろうあ児施設 指定盲ろうあ児施設のうち、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させるものをいう。
 九 指定難聴幼児通園施設 指定ろうあ児施設のうち、強度の難聴の幼児を保護者の下から通わせて指導訓練を行うものをいう。
 十 指定肢体不自由児施設 法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事が指定する肢体不自由児施設をいう。
 十一 指定肢体不自由児通園施設 指定肢体不自由児施設のうち、通所による入所者のみを対象とするものをいう。
 十二 指定肢体不自由児療護施設 指定肢体不自由児施設のうち、病院に収容することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭における養育が困難なものを入所させるものをいう。
 十三 指定重症心身障害児施設 法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事が指定する重症心身障害児施設をいう。
 十四 指定知的障害児施設等 法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等をいう。
 十五 指定施設支援 法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援をいう。
 十六 指定施設支援費用基準額 指定施設支援に係る法第二十四条の二第二項(法第二十四条の五又は第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用(法第二十四条の二第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)をいう。
 十七 施設利用者負担額 指定施設支援費用基準額から当該指定施設支援につき支給された障害児施設給付費の額を控除して得た額及び障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から当該障害児施設医療につき支給された障害児施設医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
 十八 施設給付決定 法第二十四条の三第四項(法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定をいう。
 十九 施設給付決定保護者 法第二十四条の三第六項(法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する施設給付決定保護者をいう。
 二十 給付決定期間 法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。
 二十一 施設受給者証 法第二十四条の三第六項に規定する施設受給者証をいう。
 二十二 法定代理受領 法第二十四条の三第八項(法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等に支払うべき指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、障害児施設給付費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額又は法第二十四条の二十第四項(法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第五十一条の三に規定するものに限る。)に支払うべき障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、これらの指定知的障害児施設等に支払われることをいう。
 二十三 障害児施設医療 法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療をいう。

(指定知的障害児施設等の一般原則
第二条 指定知的障害児施設等は、当該知的障害児施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定施設支援の提供に努めなければならない。

2 指定知的障害児施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 指定知的障害児施設等は、当該知的障害児施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第二章 指定知的障害児施設の人員、設備及び運営に関する基準
第一節 人員に関する基準

指定知的障害児施設の従業者の員数
第三条 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設及び指定第二種自閉症児施設を除く。第六条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児の数を四・三で除して得た数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
 三 栄養士 一以上
 四 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定知的障害児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

指定第一種自閉症児施設の従業者の員数
第四条 指定第一種自閉症児施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定第一種自閉症児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

指定第二種自閉症児施設の従業者の員数
第五条 指定第二種自閉症児施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第五号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第六号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 医師 一以上
 三 看護師 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上
 四 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児の数を四・三で除して得た数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
 五 栄養士 一以上
 六 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定第二種自閉症児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第五号の栄養士及び同項第六号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

指定知的障害児施設の設備
第六条 指定知的障害児施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室、静養室及び入所している障害児の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる施設にあっては、医務室を設けないことができる。

2 前項の居室の基準は次のとおりとする。
 一 一の居室の定員は、十五人以下とすること。
 二 障害児一人当たりの床面積は、三・三平方メートル以上とすること。
 三 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定知的障害児施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定第一種自閉症児施設の設備
第七条 指定第一種自閉症児施設の設備は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
 二 観察室、静養室、訓練室及び浴室を有すること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定第一種自閉症児施設の提供する指定施設支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第二号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定第二種自閉症児施設の設備
第八条 指定第二種自閉症児施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。

2 前項の居室の基準は次のとおりとする。
 一 一の居室の定員は、十五人以下とすること。
 二 障害児一人当たりの床面積は、三・三平方メートル以上とすること。
 三 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定第二種自閉症児施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項に規定する設備(同項に規定する居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

内容及び手続の説明及び同意
第九条 指定知的障害児施設は、施設給付決定保護者が指定施設支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十五条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定施設支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定知的障害児施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、前項の利用申込者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

提供拒否の禁止
第十条 指定知的障害児施設は、正当な理由がなく、指定施設支援の提供を拒んではならない。

あっせん、調整及び要請に対する協力
第十一条 指定知的障害児施設は、法第二十四条の十九第二項の規定により指定施設支援の利用について都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

サービス提供困難時の対応
第十二条 指定知的障害児施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

受給資格の確認
第十三条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、施設給付決定保護者の提示する施設受給者証によって、施設給付決定の有無、施設給付決定をされた障害児施設支援の種類、給付決定期間等を確かめるものとする。

障害児施設給付費の支給の申請に係る援助
第十四条 指定知的障害児施設は、施設給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児施設給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定知的障害児施設は、施設給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児施設給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

心身の状況等の把握
第十五条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

居住地の変更が見込まれる者への対応
第十六条 指定知的障害児施設は、施設給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該施設給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。

入退所の記録の記載等
第十七条 指定知的障害児施設は、入所又は退所に際しては、当該指定知的障害児施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)を、その施設給付決定保護者の施設受給者証に記載しなければならない。

2 指定知的障害児施設は、施設受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。

3 指定知的障害児施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。

サービスの提供の記録
第十八条 指定知的障害児施設は、指定施設支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を、当該指定施設支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定知的障害児施設は、前項の規定による記録に際しては、施設給付決定保護者から指定施設支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

指定知的障害児施設が施設給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等
第十九条 指定知的障害児施設が、施設給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接施設給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該施設給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに施設給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、施設給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

施設利用者負担額の受領
第二十条 指定知的障害児施設は、指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から指定施設支援に係る施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定知的障害児施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から、次の各号に掲げる指定知的障害児施設の区分に応じ、当該各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
 一 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。) 当該指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額
 二 指定第一種自閉症児施設 次のイ及びロに掲げる額
  イ 当該指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額
  ロ 障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額又は法第二十四条の二十第三項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額

3 指定知的障害児施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる指定知的障害児施設の区分に応じ、当該各号に掲げる費用の支払を施設給付決定保護者から受けることができる。
 一 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。) 次のイからハまでに掲げる費用
  イ 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が施設給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費が施設給付決定保護者に代わり当該指定知的障害児施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
  ロ 日用品費
  ハ イ及びロに掲げるもののほか指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
 二 指定第一種自閉症児施設 次のイ及びロに掲げる費用
  イ 日用品費
  ロ イに掲げるもののほか指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号イに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定知的障害児施設は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った施設給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定知的障害児施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、施設給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、施設給付決定保護者の同意を得なければならない。

施設利用者負担額に係る管理
第二十一条 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定知的障害児施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額から法第二十四条の二第二項の規定により算定された障害児施設給付費の額を控除した額の合計額(以下「施設利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定知的障害児施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

2 指定第一種自閉症児施設は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定第一種自閉症児施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額合計額及び障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額又は法第二十四条の二十第三項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額から当該障害児施設医療につき支給すべき障害児施設医療費の額を控除して得た額の合計額(以下「施設利用者負担額等合計額」と総称する。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定第一種自閉症児施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額等合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

障害児施設給付費等の額に係る通知等
第二十二条 指定知的障害児施設は、法定代理受領により都道府県から指定施設支援に係る障害児施設給付費又は障害児施設医療費の支給を受けた場合は、施設給付決定保護者に対し、当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費又は障害児施設医療費の額を通知しなければならない。

2 指定知的障害児施設は、第二十条第二項の法定代理受領を行わない指定施設支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定施設支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を施設給付決定保護者に対して交付しなければならない。

指定施設支援の取扱方針
第二十三条 指定知的障害児施設は、次条第一項に規定する施設支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定知的障害児施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、施設給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定知的障害児施設は、その提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

施設支援計画の作成等
第二十四条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供に当たっては、必要に応じて当該指定施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。

2 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定施設支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催しなければならない。

3 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成に当たっては、施設給付決定保護者及び障害児に対し、当該施設支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

4 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成後、その実施状況の把握を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、必要に応じて、当該施設支援計画の変更を行わなければならない。

5 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施設支援計画の変更について準用する。

検討等
第二十五条 指定知的障害児施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、指定障害福祉サービス(障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、当該障害児の希望等を勘案し、当該障害児の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

2 前項の検討に当たっては、児童指導員、保育士その他の従業者の間で協議しなければならない。

相談及び援助
第二十六条 指定知的障害児施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

指導、訓練等
第二十七条 指定知的障害児施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

2 指定知的障害児施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。

3 指定知的障害児施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

4 指定知的障害児施設は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

5 指定知的障害児施設は、障害児に対して、当該障害児に係る施設給付決定保護者の負担により、当該指定知的障害児施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

食事
第二十八条 指定知的障害児施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

社会生活上の便宜の供与等
第二十九条 指定知的障害児施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定知的障害児施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、施設給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定知的障害児施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

健康管理
第三十条 指定知的障害児施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 指定知的障害児施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定知的障害児施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の入所前の健康診断入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断
障害児が通学する学校における健康診断定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 指定知的障害児施設は、第一項の健康診断に当たっては、必要に応じ梅毒反応検査を行わなければならない。

4 指定知的障害児施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

障害児の入院期間中の取扱い
第三十一条 指定知的障害児施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る施設給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定知的障害児施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

施設給付決定保護者に関する都道府県への通知
第三十二条 指定知的障害児施設は、指定施設支援を受けている障害児に係る施設給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児施設給付費又は障害児施設医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。

管理者による管理
第三十三条 指定知的障害児施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定知的障害児施設の管理上支障がない場合は、当該指定知的障害児施設の他の職務に従事させ、又は当該指定知的障害児施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

管理者の責務
第三十四条 指定知的障害児施設の管理者は、当該指定知的障害児施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定知的障害児施設の管理者は、当該指定知的障害児施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

運営規程
第三十五条 指定知的障害児施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十一条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一 施設の目的及び運営の方針
 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
 三 入所定員
 四 指定施設支援の内容並びに施設給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
 五 施設の利用に当たっての留意事項
 六 緊急時等における対応方法
 七 非常災害対策
 八 虐待の防止のための措置に関する事項
 九 その他施設の運営に関する重要事項

勤務体制の確保等
第三十六条 指定知的障害児施設は、障害児に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定知的障害児施設は、当該指定知的障害児施設の従業者によって指定施設支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定知的障害児施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

定員の遵守
第三十七条 指定知的障害児施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

非常災害対策
第三十八条 指定知的障害児施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定知的障害児施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

衛生管理等
第三十九条 指定知的障害児施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定知的障害児施設は、当該知的障害児施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 指定知的障害児施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しきしなければならない。

協力医療機関等
第四十条 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。次項において同じ。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定知的障害児施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)
第四十一条 指定知的障害児施設は、当該指定知的障害児施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

身体拘束等の禁止
第四十二条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。

虐待等の禁止
第四十三条 指定知的障害児施設の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

懲戒に係る権限の濫用禁止
第四十四条 知的障害児施設の長たる指定知的障害児施設の管理者は、障害児に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第二項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

秘密保持等
第四十五条 指定知的障害児施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定知的障害児施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定知的障害児施設は、指定障害福祉サービス事業者等(障害者自立支援法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児若しくは当該障害児に係る施設給付決定保護者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)
第四十六条 指定知的障害児施設は、当該指定知的障害児施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定知的障害児施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)は、当該指定知的障害児施設について広告をする場合において、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

利益供与等の禁止
第四十七条 指定知的障害児施設は、障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う者(以下「相談支援事業者」という。)若しくは障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定知的障害児施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定知的障害児施設は、相談支援事業者若しくは障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

苦情解決
第四十八条 指定知的障害児施設は、その提供した指定施設支援に関する障害児若しくは当該障害児に係る施設給付決定保護者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定知的障害児施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定知的障害児施設は、その提供した指定施設支援に関し、法第二十四条の十五第一項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定知的障害児施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児若しくは当該障害児に係る施設給付決定保護者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定知的障害児施設は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前三項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。

5 指定知的障害児施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

地域との連携等
第四十九条 指定知的障害児施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

事故発生時の対応
第五十条 指定知的障害児施設は、障害児に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな
い。

2 指定知的障害児施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定知的障害児施設は、障害児に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

会計の区分
第五十一条 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)は、当該指定知的障害児施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

記録の整備
第五十二条 指定知的障害児施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定知的障害児施設は、障害児に対する指定施設支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定施設支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
 一 第十八条第一項に規定するサービスの提供の記録
 二 第二十四条第一項に規定する施設支援計画
 三 第三十二条に規定する都道府県への通知に係る記録
 四 第四十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 五 第五十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第三章 指定知的障害児通園施設の人員、設備及び運営に関する基準
第一節 人員に関する基準

指定知的障害児通園施設の従業者の員数
第五十三条 指定知的障害児通園施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
 三 栄養士 一以上
 四 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定知的障害児通園施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

指定知的障害児通園施設の設備
第五十四条 指定知的障害児通園施設は、指導室、遊戯室、屋外遊戯場、医務室、静養室、相談室、調理室、浴室又はシャワー室及び便所を設けなければならない。

2 前項の指導室の基準は次のとおりとする。
 一 前項の指導室の定員は、おおむね十人とすること。
 二 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。

3 第一項の遊戯室の基準は、障害児一人当たりの床面積を一・六五平方メートル以上とする。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定知的障害児通園施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

サービス提供困難時の対応
第五十五条 指定知的障害児通園施設は、指定施設支援の通常の事業の実施区域(当該指定知的障害児通園施設が通常時に当該指定施設支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定施設支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定知的障害児施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

施設利用者負担額の受領
第五十六条 指定知的障害児通園施設は、指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から指定施設支援に係る施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定知的障害児通園施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から当該指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定知的障害児通園施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を施設給付決定保護者から受けることができる。
 一 食事の提供に要する費用
 二 日用品費
 三 前二号に掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定知的障害児通園施設は、第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った施設給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定知的障害児通園施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、施設給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、施設給付決定保護者の同意を得なければならない。

施設利用者負担額に係る管理
第五十七条 指定知的障害児通園施設は、施設給付決定保護者の依頼を受けて、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定知的障害児通園施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、施設利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定知的障害児通園施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

運営規程
第五十八条 指定知的障害児通園施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 一 施設の目的及び運営の方針
 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
 三 入所定員
 四 指定施設支援の内容並びに施設給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
 五 通常の事業の実施地域
 六 施設の利用に当たっての留意事項
 七 緊急時等における対応方法
 八 非常災害対策
 九 虐待の防止のための措置に関する事項
 十 その他施設の運営に関する重要事項

協力医療機関
第五十九条 指定知的障害児通園施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

準用
第六十条 第九条から第十一条まで、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第五十二条までの規定は、指定知的障害児通園施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第五十八条」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第五十六条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十条において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十九条の協力医療機関」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第六十条において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第六十条において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第六十条において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第六十条において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第六十条において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

第四章 指定盲ろうあ児施設の人員、設備及び運営に関する基準
第一節 人員に関する基準

指定盲ろうあ児施設の従業者の員数
第六十一条 指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。以下この章において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を五で除して得た数の合計数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
 三 栄養士 一以上
 四 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定盲ろうあ児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

3 指定知的障害児通園施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を施設給付決定保護者から受けることができる。
 一 食事の提供に要する費用
 二 日用品費
 三 前二号に掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定知的障害児通園施設は、第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った施設給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定知的障害児通園施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、施設給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、施設給付決定保護者の同意を得なければならない。

指定難聴幼児通園施設の従業者の員数
第六十二条 指定難聴幼児通園施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第四号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 児童指導員、保育士、聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下この号において同じ。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下この号において同じ。)
  イ 児童指導員、保育士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね障害児である幼児の数を四で除して得た数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
  ニ 聴能訓練担当職員 二以上
  ホ 言語機能訓練担当職員 二以上
 三 栄養士 一以上
 四 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら指定難聴幼児通園施設に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第三号の栄養士及び同項第四号の調理員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

指定盲児施設の設備
第六十三条 指定盲児施設は、居室、講堂、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備、調理室、浴室、便所、医務室、静養室並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる施設にあっては、医務室及び静養室を設けないことができる。

2 前項の居室の基準は次のとおりとする。
 一 一の居室の定員は、十五人以下とすること。
 二 障害児一人当たりの床面積は、三・三平方メートル以上とすること。
 三 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

3 指定盲児施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定盲児施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定ろうあ児施設の設備
第六十四条 指定ろうあ児施設は、居室、講堂、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、映写に関する設備、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる施設にあっては、医務室及び静養室を設けないことができる。

2 前項の居室の基準は次のとおりとする。
 一 一の居室の定員は、十五人以下とすること。
 二 障害児一人当たりの床面積は、三・三平方メートル以上とすること。
 三 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定ろうあ児施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定難聴幼児通園施設の設備
第六十五条 指定難聴幼児通園施設は、遊戯室、観察室、医務室、聴力検査室、訓練室、相談室、調理室及び便所を設けなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該指定難聴幼児通園施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

施設利用者負担額に係る管理
第六十六条 指定盲ろうあ児施設は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定盲ろうあ児施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定盲ろうあ児施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

2 指定難聴幼児通園施設は、施設給付決定保護者の依頼を受けて、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定難聴幼児通園施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定難聴幼児通園施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

運営規程
第六十七条 指定盲ろうあ児施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 一 施設の目的及び運営の方針
 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
 三 入所定員
 四 指定施設支援の内容並びに施設給付決定保護者から受領する費用及びその額
 五 施設の利用に当たっての留意事項
 六 緊急時等における対応方法
 七 非常災害対策
 八 虐待の防止のための措置に関する事項
 九 その他施設の運営に関する重要事項

2 指定難聴幼児通園施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 一 通常の事業の実施地域
 二 前項各号に掲げる事項

準用
第六十八条 第九条から第十九条まで、第二十条(第二項第二号及び第三項第二号を除く。)、第二十二条から第三十四条まで、第三十六条から第五十二条までの規定は、指定盲ろうあ児施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第六十七条第一項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十八条第一項において準用する次条第一項、第二項第一号及び第三項第一号」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第二十条第二項第一号」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する前条第一項」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第六十八条第一項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

2 第九条から第十一条まで、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第五十二条まで、第五十五条、第五十六条及び第五十九条の規定は、指定難聴幼児通園施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第六十七条第二項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第五十六条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第五十六条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第五十九条の協力医療機関」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第六十八条第二項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

第五章 指定肢体不自由児施設の人員、設備及び運営に関する基準
第一節 人員に関する基準

指定肢体不自由児施設の従業者の員数
第六十九条 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上とする。
  ロ 児童指導員 一以上
  ハ 保育士 一以上
 三 理学療法士又は作業療法士 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定肢体不自由児施設において職業指導を課する場合には、職業指導員を置かなければならない。

3 第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定肢体不自由児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

指定肢体不自由児通園施設の従業者の員数
第七十条 指定肢体不自由児通園施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 法に規定する診療所として必要とされる数
 二 児童指導員 一以上
 三 保育士 一以上
 四 看護師 一以上
 五 理学療法士又は作業療法士 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定肢体不自由児通園施設において職業指導を課する場合には、職業指導員を置かなければならない。

3 第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該肢体不自由児通園施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

指定肢体不自由児療護施設の従業者の員数
第七十一条 指定肢体不自由児療護施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる施設にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。
 一 嘱託医 一以上
 二 児童指導員及び保育士
  イ 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上とする。
  ロ 児童指導員一以上
  ハ 保育士 一以上
 三 看護師 一以上
 四 栄養士 一以上
 五 調理員 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定肢体不自由児療護施設において職業指導を課する場合には、職業指導員を置かなければならない。

3 第一項各号に掲げる従業者(同項第一号の嘱託医を除く。)は、専ら当該指定肢体不自由児療護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第四号の栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定不自由児療護施設を除く。以下この条において同じ。)の設備
第七十二条 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。以下この条において同じ。)の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第四号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。
 一 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
 二 訓練室、屋外訓練場、講堂、図書室及び浴室を有すること。
 三 ギブス室及び特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備を有すること。
 四 義肢装具を製作する設備を有すること。
 五 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

2 指定肢体不自由児施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定肢体不自由児施設が提供する指定施設支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項各号に掲げる設備(同項第一号に掲げる設備を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定肢体不自由児通園施設の設備
第七十三条 指定肢体不自由児通園施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。
 二 訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。
 三 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

2 指定肢体不自由児通園施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定肢体不自由児通園施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項各号に掲げる設備(同項第一号に掲げる設備を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

指定肢体不自由児療護施設の設備
第七十四条 指定肢体不自由児療護施設は、居室、医務室、静養室、訓練室、屋外訓練場、調理室、浴室、便所並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

2 指定肢体不自由児療護施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定肢体不自由児療護施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

施設利用者負担額の受領
第七十五条 指定肢体不自由児施設は、指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から指定施設支援に係る施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定肢体不自由児施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から、次の各号に掲げる指定肢体不自由児施設の区分に応じ、当該各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
 一 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児療護施設を除く。) 次のイ及びロに掲げる額
  イ 当該指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額
  ロ 障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額又は法第二十四条の二十第三項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額
 二 指定肢体不自由児療護施設 当該指定施設支援に係る指定施設支援費用基準額

3 指定肢体不自由児施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる指定肢体不自由児施設の区分に応じ、当該各号に掲げる費用の支払を施設給付決定保護者から受けることができる。
 一 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。次号において同じ。)(通所による指定施設支援を提供する場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる費用
  イ 日用品費
  ロ イに掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
 二 指定肢体不自由児施設(通所による指定施設支援を提供する場合に限る。)又は指定肢体不自由児通園施設 次のイからハまでに掲げる費用
  イ 食事の提供に要する費用
  ロ 日用品費
  ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
 三 指定肢体不自由児療護施設 次のイからハまでに掲げる費用
  イ 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が施設給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により当該特定入所障害児食費等給付費が施設給付決定保護者に代わり当該指定肢体不自由児療護施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
  ロ 日用品費
  ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第二号イ及び第三号イに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定肢体不自由児施設は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った施設給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定肢体不自由児施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、施設給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、施設給付決定保護者の同意を得なければならない。

施設利用者負担額に係る管理
第七十六条 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。次項において同じ。)(通所による指定施設支援を提供する場合を除く。)は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に、当該指定肢体不自由児施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額等合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定肢体不自由児施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額等合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者に通知しなければならない。

2 指定肢体不自由児施設(通所による指定施設支援を提供する場合に限る。)及び指定肢体不自由児通園施設は、施設給付決定保護者の依頼を受けて、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定肢体不自由児施設又は指定肢体不自由児通園施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額等合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定肢体不自由児施設又は当該指定肢体不自由児通園施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額等合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

3 指定肢体不自由児療護施設は、施設給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定肢体不自由児療護施設が提供する指定施設支援及び他の指定知的障害児施設等が提供する指定施設支援を受けたときは、これらの指定施設支援に係る施設利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定肢体不自由児療護施設は、これらの指定施設支援の状況を確認の上、施設利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該施設給付決定保護者及び当該他の指定施設支援を提供した指定知的障害児施設等に通知しなければならない。

運営規程
第七十七条 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。次項において同じ。)(通所による指定施設支援を提供する場合を除く。)及び指定肢体不自由児療護施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 一 施設の目的及び運営の方針
 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
 三 入所定員
 四 指定施設支援の内容並びに施設給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
 五 施設の利用に当たっての留意事項
 六 緊急時等における対応方法
 七 非常災害対策
 八 虐待の防止のための措置に関する事項
 九 その他の施設の運営に関する重要事項

2 指定肢体不自由児施設(通所による指定施設支援を提供する場合に限る。)及び指定肢体不自由児通園施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 一 通常の事業の実施区域
 二 前項各号に掲げる事項

協力医療機関
第七十八条 指定肢体不自由児療護施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設を除く。)、指定肢体不自由児療護施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

会計の区分
第七十九条 指定肢体不自由児療護施設は、当該指定肢体不自由児療護施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

準用
第八十条 第九条から第十九条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一項、第四十七条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、指定肢体不自由児施設(指定肢体不自由児通園施設及び指定肢体不自由児療護施設を除く。次項において同じ。)(通所による指定施設支援を提供する場合を除く。)について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第七十七条第一項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第七十五条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第七十五条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十条第一項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第七十八条第二項の協力歯科医療機関」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第八十条第一項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第八十条第一項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第八十条第一項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第八十条第一項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第八十条第一項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

2 第九条から第十一条まで、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一項、第四十七条から第五十条まで、第五十二条及び第五十五条の規定は、指定肢体不自由児施設(通所による指定施設支援を提供する場合に限る。)について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第七十七条第二項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第七十五条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第七十五条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十条第二項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関」とあるのは「第七十八条第二項の協力歯科医療機関」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第八十条第二項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第八十条第二項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第八十条第二項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第八十条第二項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第八十条第二項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

3 第九条から第十一条まで、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一項、第四十七条から第五十条まで、第五十二条及び第五十五条の規定は、指定肢体不自由児通園施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第七十七条第二項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第七十五条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第七十五条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十条第三項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「、前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関その他の」とあるのは「その他の」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第八十条第三項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第八十条第三項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第八十条第三項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第八十条第三項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第八十条第三項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

4 第九条から第十九条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、指定肢体不自由児療護施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第七十七条第一項」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第七十五条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第七十五条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十八条第一項」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第八十条第四項において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第八十条第四項において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「策八十条第四項において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第八十条第四項において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

第六章 指定重症心身障害児施設の人員、設備及び運営に関する基準
第一節 人員に関する基準

指定重症心身障害児施設の従業者の員数
第八十一条 指定重症心身障害児施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
 二 児童指導員 一以上
 三 保育士 一以上
 四 心理指導を担当する職員 一以上
 五 理学療法士又は作業療法士 一以上

2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定重症心身障害児施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができるものとする。

第二節 設備に関する基準

指定重症心身障害児施設の設備
第八十二条 指定重症心身障害児施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
 二 観察室、訓練室、看護師詰所及び浴室を有すること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定重症心身障害児施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第二号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができるものとする。

第三節 運営に関する基準

施設利用者負担額の受領
第八十三条 指定重症心身障害児施設は、指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から指定施設支援に係る施設利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定重症心身障害児施設は、法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、施設給付決定保護者から当該指定施設支援につき指定施設支援費用基準額及び障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額又は法第二十四条の二十第三項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額の支払を受けるものとする。

3 指定重症心身障害児施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を施設給付決定保護者から受けることができる。
 一 日用品費
 二 前号に掲げるもののほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、施設給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定重症心身障害児施設は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った施設給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定重症心身障害児施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、施設給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、施設給付決定保護者の同意を得なければならない。

準用
第八十四条 第九条から第十九条まで、第二十一条第二項、第二十二条から第三十九条まで、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第一項、第四十七条から第五十条まで、第五十二条及び第七十八条第二項の規定は指定重症心身障害児施設について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十五条」とあるのは「第八十四条において準用する第三十五条」と、第十九条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十三条第一項から第三項まで」と、第二十二条第二項中「第二十条第二項」とあるのは「第八十三条第二項」と、第二十三条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する次条第一項」と、第四十一条中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第八十四条において準用する第七十八条第二項の協力歯科医療機関」と、第五十二条第二項第一号中「第十八条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する第十八条第一項」と、同項第二号中「第二十四条第一項」とあるのは「第八十四条において準用する第二十四条第一項」と、同項第三号中「第三十二条」とあるのは「第八十四条において準用する第三十二条」と、同項第四号中「第四十八条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第四十八条第二項」と、同項第五号中「第五十条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第五十条第二項」と読み替えるものとする。

附則
 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

このページの最初に戻る

左画面 法令目次 右画面
左画面 法令集表紙を表示 右画面